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大阪高等裁判所 昭和41年(行コ)21号 判決 1968年2月28日

控訴人 浅香皎三

被控訴人 国 外六名

訴訟代理人 綴喜米次 外一名

主文

一、原判決中、被控訴人大阪府知事に対する部分を取消す。

二、控訴人の被控訴人大阪府知事に対する本件訴を却下する。

三、被控訴人大阪府知事を除くその余の被控訴人らに対する本件控訴を棄却する。

四、訴訟費用中、右第二項の訴に関する訴訟の総費用及び、控訴人と被控訴人大阪府知事を除くその余の被控訴人らとの間に生じた控訴費用はすべて控訴人の負担とする。

事  実 <省略>

理由

第一、被控訴人国を除くその余の被控訴人らに対する請求について

一、控訴人の主張事実中、原判決摘示一ないし三の事実(原判決三枚目裏一二行目から同四枚目裏二行目まで)は当事者間に争いがない。

二、控訴人は本件買収処分は所有者である控訴人に対し買収令書を交付せずになされた手続上無効のものであると主張するので、まずこの点について判断する。

買収令書の交付は単に買収処分の効力発生要件であるのみならず、所有者に対し買収処分の事実及び内容を知らせるため必要不可欠の手続であり、その成立要件というべきところ(自創法第九条)、被控訴人らの主張によれば本件買収令書は買収処分のあつた昭和二二年七月二日の直後遅滞なく大草村農地委員会から控訴人の当時の住所地兵庫県氷上都沼貫村谷村五三六あて郵送して同人に交付したと言うのでこの点について検討する。

<証拠省略>を綜合すると、控訴人は戦争中前記被控訴人ら主張の住所に疎開し、昭和二二年当時も引続き同所に居住していたこと、大草村農地委員会は当時自創法に基き控訴人を不在地主としてその所有にかかる本件土地を含む畑六反一九歩を対価二九三三円七六銭で買収する計画を樹立したこと、ところで右委員会事務局(事務局長西尾茂、事務員奥村泰幸、同小谷某の三名で構成)では当時一般に不在地主に対する買収令書の交付については直接交付の方法による僅かの例を除く以外はいずれも運送用の受取書の半片付き買収令書(地主は受取書に署名押印して返送する仕組になつている)を普通郵便に付して住所地へ送付し、右受取書の返送によつて当該買収令書の交付を確認し(大部分は返送された)、右返送のない分でも郵便発信簿(郵券の収支を明らかにするため発送の都度記帖していたもの)によつて到達の証拠と考え、場合によつてはこのために事務局前掲示板に事実上公示する等の方法によつていた(但し、自創法第九条第一項但書、同施行令第三七条所定の「交付に代る公告」がなされた例があつたかどうかは明らかでない)ことを認めることができる。しかし、控訴人に対する本件買収令書が前記住所へ郵送され控訴人に到達したかどうかについては、右趣旨に副う前掲証人西尾茂の証言は単に奥村事務員(のち死亡)が郵便発達したと思うというに過ぎず、これを裏付ける受取書はもとより郵便発信簿も顕出されず、却つて後記のような事情も認められる点等を考えあわせるとにわかにこれを措信することはできず、他に右事実を肯認するに足る的確な証拠はない。被控訴人らは控訴人名義の本件買収対価隔地払請求書<証拠省略>や大草村農地委員会長名義の右対価受取人が控訴人である旨の証明文書<証拠省略>の存在によつて控訴人が自ら対価受領手続をしこれを受取つたことを証し、本件買収令書交付の情況証拠としようとするけれども、<証拠省略>によれば右文書中控訴人の住所、氏名、対価額等墨書部分は奥村事務員の筆跡であることが明らかであり(その余の不動文字部分はガリ版刷り)、控訴人名下の卵形の印影も市販の認印によるものと認められ、後記事情をもあわせて考えると右乙第二号証の二が控訴人の意思に基いて真正に作成されたものであるとにわかに断定し難い(前掲証人の証言中、自分が留守の間に控訴人が事務局に出頭し署名押印した、と奥村事務員から報告を受けたと言う部分は措信し難い)。その他右証人は本件買収直後自分が被訴人に会つたとき同人から対価受領方法を尋ねられたとか、控訴人が事務局に出頭したさい買収の事実を話したとか供述するけれども、これらの点に関する同証人の証言は原審、当審を通じ極めてあいまいで到底信を措き難い。

却つて、控訴人は原審、当審を通じ終始本件土地の買収令書の交付を受けたことがなく、買収の事実を確知したのは昭和二五年五月頃別件で大阪府農地委員会に出頭したさいであると供述し、<証拠省略>を総合すると、控訴人は本件土地のほか大草村大字高松の農地や本件近隣地大美野一五八番の一一の土地を所有していたため大草村農地委員会では当時右土地についてもこれを買収処分に付し、前者については太田升二に、後者については田中嘉二郎に各売渡す処分をしたのであるが、右高松の土地は実は既に戦時中控訴人が右太田に売却ずみ(但し、登記簿上は売買予約の仮登記のみ)であり、右一五八審の一一の土地も右田中に売却の約束で一部代金領収ずみであつたため、控訴人としてはこれらの土地の買収、売渡処分には何の関心もなく、もとより令書の受領、対価の領収をしたとの確証もないこと、このように同委員会では当時農地改革の実績をあげるため実質は当事者間の売買であるにもかかわらず表面上買収売渡形式をとるようなこともあり、自然その手続等も杜撰となる傾向があつたことが認められ、本件土地の買収手続、対価領収についても右訴外物件とともに控訴人不知の間に何人かがこれをしたかもしれないとの疑念を払拭することができない。

以上の点を彼此綜合して考察すると、本件買収令書の交付についてはその受取書の存在か、少くとも郵便発送簿の記載事実が立証されない限りこれを肯認するにはなおちゆちよせざるをえず、他にこれを裏付けるに足る確証もなく、結局この点に関する被控訴人らの主張は証明不十分に帰すると言うほかない。(なお、右争点に関する立証責任について付言すると、一般に行政処分の無効であることを先決問題とする訴訟にあつては右無効の立証責任はこれを主張する側(被控訴人松尾、倉田、北谷、塚本、綛谷との関係で控訴人側)が負担するのを原則とするけれども、本件のような行政処分の存否自体にかかわる事項(成立要件)についてはなお右処分の存在を主張する側(右被控訴人ら側)にその立証責任があると解すべきであり、本訴では結局右被控訴人ら五名との関係でも同人らがその立証責任を負担することとなる。なお、被控訴人大阪府知事との関係で同被控訴人が右責任を負うことは一般抗告訴訟の原則に照らしもちろんである。)

そうすると、本件買収処分は爾余の判断をなすまでもなく、買収令書の交付を欠く無効のものと言うべきであり、被控訴人松尾は右買収処分を前提とする売渡処分によつては本件土地の所有権を取得しえなかつた理である。

三、そこで次に被控訴人松尾らの時効取得の抗弁について検討する。

<証拠省略>によれば、被控訴人松尾は昭和二二年七月二日本件土地の売渡処分を受け(売渡通知書を受領し)、その耕作占有を続け、そう後うち一部を分譲した上昭和三二年四月一六日被控訴人倉田に本件(二)の土地を、被控訴人綛谷に本件(五)の土地を各売却してその引渡しをなし、同人らは以来昭和三二年七月一日まで一〇年間その占有を継続した(なお、被控訴人北谷、同塚本は右一〇年経過後である昭和三二年七月二三日本件(三)及び(四)の土地を各買受けた)ことが認められ、他に反証はない。

そうすると、被控訴人松尾、同倉田、同綛谷(後二名は民法第一八七条により前主被控訴人松尾の占有をもあわせ主張。)は前記一〇年間所有の意思をもつて善意(占有の始め)、平穏且つ公然に各占有部分を占有したものと推定することができる(民法第一八六条第一項)。

次に一般に自創法の規定により農地の売渡処分を受けた場合その前提となる政府の買収処分に無効または不成立の原因があつたとしても、買受人側としては右売渡処分の結果所有権を取得したと信ずるのは当然であり、特別の事情がない限りそう信ずるにつき過失はなかつたと認めるのが相当である(最高裁昭和四一年九月三〇日判決集二〇巻七号一五三二頁)。これを本件についてみても被控訴人松尾が本件売渡処分を受けるにさいしその前提となる政府の買収処分の存否や瑕疵について思いを至すのが当然であつたと思われるような特段の事情とてなく、結局前記売渡処分によつて所有権を取得したと信じたについて過失は無かつたと認めることができる。

控訴人は本件時効期間の起算点は被控訴人松尾が売渡通知書を受領した日でなく、本件土地の所有権取得登記を受けた昭和二六年五月二五日であり、そうすると尚三六年三月二日本訴を提起したことにより時効の進行は中断したと主張するけれども、登記の存否は取得時効の要件と直接の関係はないから右主張は理由がない。

してみると、右被控訴人松尾、同倉田、同総谷は既に本件土地の所有権を各占有部分に応じ時効取得し、また被控訴人北谷、同塚本はそのご各占有部分を被控訴人松尾から買受け取得したことが明らかであつてこの点に関する被控訴人らの抗弁は理由があり、結局控訴人の右被控訴人らに対する抹消登記手続及び土地明渡請求部分は失当であると言わなければならず、次に被控訴人大阪府知事に対する関係で本件買収、売渡処分の無効確認を求める部分については前記のとおり一応控訴人の請求は理由があると認められるけれども、控訴人は右被控訴人らの時効取得の反射的効果としてすでに本件土地の所有権を喪失し、その回復はもはや不能であつて、たとえ買収、売渡処分の無効確認の判決を得たとしてもその結果は動かし難いのであるから右訴の利益はもはや無いと言うほかなく、職権により右訴を却下すべきものである(最高裁昭和三九年一〇月二〇日判決集一八巻八号一七四〇頁)。

第二、被控訴人国に対する請求について

まず、控訴人の被控訴人に対する本件損害金請求は前記被控訴人松尾らの取得時効の抗弁が認容され同人らに対す4請求が棄却されることを条件とする条件付訴であるようにも窺えるけれども、そうでないことは原審で訴状の右の如く見える請求の趣旨を陳述せずして、全く、無条件の請求に改めた昭和四年一〇月五日付請求の趣旨訂正の申立書に基き陳述している点から明らかである。

そこで本案について按ずるに、控訴人は被控訴人大阪府知事が昭和二二年七月二日にした買収及び売渡処分の違法を理由として国家賠償法に基く損害賠償を請求するのであるが(控訴人が同法に基く損害賠償を請求していることは原判決に摘示された控訴人主張の請求原因事実により明らかである)、右買収売渡処分は国家賠償法施行(昭和二二年一〇月二七日)前の行為であること明らかであるから本件については同法の適用はなく、控訴人の右請求は既にこの点において失当である。のみならず、いま同法施行前の例によつて右請求の当否を考えてみても(同法附則第六項参照)、従前の例によれば国または公共団体はその公権力作用(本件買収、売渡処分が公権力の行使であることは言うまでもない)にかかわる損害については被害者に対し民法不法行為上の責任を一切負わないものと解するほかなく、他に直接右のような場合の責任を定めた法律上の根拠もないのであるから、本件請求は結局右の点を考慮しても失当と言わざるをえない。(なお、当時既に施行中の日本国憲法第一七条は国または公共団体が法律の定めるところにより公務員の不法行為に基く損害賠償責任を負担することを一般的に明らかにした基本規定(いわゆる立法者に対する命令)であり、また右責任に対応する請求権は性質上公法上の請求権と考えられるから、右憲法の規定を直接の根拠としたり、あるいは右規定の趣旨からして既存民法の適用もしくは類推適用の当否を検討する余地はないと解する。)

そうすると、控訴人の被控訴人国に対する請求は爾余の判断をなすまでもなく理由がない。

第三、結論

よつて、控訴人の本訴請求中、被控訴人大阪府知事に対する部分は訴の却下を免れず、その余の被控訴人らに対する部分はいずれも失当として棄却すべきであり、一部これと異る趣旨に出た原判決は右の範囲において取消を免れず、その余は正当として本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九五条、第九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 石井末一 竹内貞次 畑郁夫)

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